2011年06月01日

酒で日露戦争に勝った

酒税は、明治時代になると1868年(明治元年)に旧来の免許石数の維持を命じるとともに冥加金を課しました。1871年(明治3年)酒株と酒造統制を廃止し、代わりに免許料、免許税、醸造税に変更、1875年(明治8年 )には酒類税則を定めて免許料を廃して醸造税を販売代金の1割とした。1878年(明治11年)には再び醸造税を造石高1石に対して酒類ごとにいくらと改めました。1880年(明治13年)に新たに酒造税制を制定し、初めて「酒造税(しゅぞうぜい)」という呼称を用いました。従来の税制を酒造免許税と酒造造石税の2本立てとしました。1896年(明治29年)には酒造税法が成立し、旧来の酒税免許税を新税である営業税に譲ってこれを廃止して酒造造石税に一本化するとともに、造石高1石に対して第1種(清酒・白酒・味醂)、第2種(濁酒)、第3種(焼酎・酒精)の種別ごとの税額を定めて長く基本原則としました。明治初期の国税収入は「地税(地租)」が全体の90%を占め、酒類税の比率は当初、数パーセントの状態でした。ところが、日露戦争中に戦費が不足。戦費を調達するために、酒税が年を追って大幅に上げられました。
日露戦争時には国家税収の約35%を酒税が占めていました。これが「酒で日露戦争に勝った」といわれる所以です。もちろん、当時の酒はほとんど日本酒です。
さらに日露戦争以後には、酒の密造を防止するため酒母や麹の取締法が出されました。(どぶろく禁止法)酒造税は1899年(明治32年)に地租を抜いて国税収入の第1位を占めると、第一次世界大戦下の大戦景気の数年間を例外として1935年(昭和10年)に所得税に抜かされるまで30年以上にわたって税収1位の地位を保持し続けたのです。なお、1902年(明治35年)には酒造税だけで全ての国税収入の実に42%を占めたこともあったそうです。
現在のビール、焼酎、などを含めた全ての酒税収入は、年間1.5兆円前後、税収全体のわずか3%です。
酒税だけで、国家税収の42%を占めていた時代があったことを思うと、現在、国に多くの仕事を望み、結果、大きな政府を招いてしまっている現状が正しいかどうかを国民がぼちぼち真剣に議論すべきではないでしょうか?
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また現代では、日本酒の税のウエートが下がることにより、製造元に対する税務署の指導に微妙な変化が見られます。以前は本筋の「税逃れ」の捜索に重きが置かれていたのですが、近年悲しいかな、帳簿上ミスや、手続きの落しの・・・事務上の「あら捜し」に重点が移ってきているように感じます。一度作ってしまった制度が本来の目的と逸脱して、勝手に一人歩きする悲しい現実がここにあります・・・。
posted by 作州武蔵くん at 13:56| Comment(11) | 酒づくり | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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